2004-05-27 第159回国会 参議院 法務委員会 第20号
事例で若干ちょっと申し上げますと、どういう間違いが起こったかということでございますけれども、例えば、市町村が管理をする市町村道の供用開始処分の取消し訴訟、これを提起をするという場合がございますけれども、被告はこれは市町村とすべきところを市町村の長としたというものがあるわけでございます。
事例で若干ちょっと申し上げますと、どういう間違いが起こったかということでございますけれども、例えば、市町村が管理をする市町村道の供用開始処分の取消し訴訟、これを提起をするという場合がございますけれども、被告はこれは市町村とすべきところを市町村の長としたというものがあるわけでございます。
○山崎政府参考人 今までちょっと問題になった事例を申し上げますと、例えば、市町村が管理する市町村道の供用開始処分の取り消し訴訟を提起する場合に、被告を市町村とすべきところを市町村長としたことが争われた事例が一つございます。
例えば、道路の供用開始処分でございますが、これにつきましては市町村が道路の管理者となっておりまして、供用開始処分は道路管理者が行うとされておりますが、一方、道路管理者の権限は地方公共団体の長が行う、こう書いているんです。ですから、市が道路管理者ではありますが、その権限そのものは市長が行使をする。
したがいまして、裁判所のたとえば不開始処分あるいは不処分というような決定におきましても、その内容的な事実があるとかないとかということが必ずしも明示されないようになっておりまして、それが明示しなくても差し支えないというようなことになっておるわけでございます。
これは少年が不利益な処分を受けない、つまり不開始処分で事件が終わったという場合には、抗告が許されておりません。それで保護処分を受けた場合も、保護観察ですとほとんど抗告することがない。これは自宅へ帰って保護観察官の指導を受けるということで済みますから、拘束されずに済みますから。したがいまして、問題は、少年院に送られた場合に抗告をすることがほとんど通常であろうかと思いますが、これは数が非常に少ない。
確かに統計を見ますと、検察官送致だとか保護処分、不開始処分あるいは不処分という処分が多いのです。しかし、この不開始とか不処分の場合、家庭裁判所は何もしないでほうっているんじゃないだろうか、世間にこうした誤解があるんじゃないだろうか。そして家庭裁判所のほうでこうした道交法違反の少年に対してどういう取り扱いをしているのかということを、時間もございませんので、簡潔にひとつお答えいただきたいと思います。
一般常識的にいえば、少なくとも十日や二十日の調べ、あるいは家裁がそれ自身を不開始処分にいたすにいたしましても、調査をする時期は本人の所在がなければいけないというふうに常識的に考えられるわけですが、これはひとつ刑事局長からお聞きをいたしましょうか。二十三日に帰国をすることを、なぜこの時期に差しとめ命令ができなかったのでしょうか。
先ほど申しましたように、地裁では不開始処分になりましたので、この神谷という人は、事実上ひき殺されてそのままであります。補償措置が実はとれないのであります。一体こういう事件、こういうように、もしこれでこのエトワード・スミスという子供——今日ではもう十六歳以上、十八歳くらいになっておりますが、これが犯罪を日本で構成した場合に、その身柄の引き渡しをわが国は請求をすることができるでしょうか。
それからまた、実質的にそれがはっきりいたしませんと、言うことを聞いた少年は、制裁として反則金を払うと、御承知のようにいまの実態から言いますと、家庭裁判所へ行くと、大体不開始処分になるのが七割から八割ございます。そうなると非常に不均衡にならざるを得ない。いわんや反則行為より重い行為につきましても、同様に不開始処分になる。
○細江最高裁判所長官代理者 家庭裁判所の処分は、先ほど申しましたように不開始処分の件数が非常に多いということでございます。したがって、そういうふうな不開始処分が多いということは、一体少年の交通違反に対して家庭裁判所は野放しの処分をしているのではないかという御批判を世間でよく受けるわけでございます。
そのうち不開始処分にいたしましたものが四十七万件余りであります。パーセンテージにいたしますと五七・七%。それから不処分にいたしました件数は十五万七千件余り、これがパーセンテージにいたしますと一九・三%というふうになっております。それから保護処分にいたしました件数が六千四百件余り、パーセンテージにいたしまして〇・七%、検察官送致にいたしました事件が十二万四千件余りでございます。
そういたしますと、合計いたしますと、保護処分、検察官送致を除きますと、大体七〇%から八〇%近い不開始処分になっているんじゃないか。正確に申しますと七七%でございますが、これが不開始あるいは不処分になっておって、野放しになっているというふうな印象を世間で受けておられるようでございます。そういう結果、どうも家庭裁判所の処分は甘いんじゃないかというふうな御批判を受けておるわけでございます。
なお、その成績があまりよくないのではないかという御指摘がございましたが、昭和四十年度で、試験観察に付した少年の終局処分が一体どうなっておるかということを調査いたしますと、そのうち八・九%が少年院送致になっており、保護観察になったのが一九・三%、それから不開始処分になりましたのが六四・三%、こういうふうになっております。
いわゆる保護司の方は、一般の刑法犯事件の保護観察を従来からやられておるわけでございまして、いわゆる交通知識とか、あるいは少年の道路交通の違反というものに対する理解、そういうふうな予備知識と申しますか、そういうものが不足しておりますので、結局家庭裁判所が現在とっておりますのは、検察官送致あるいは不開始処分ということになるわけでございます。
〔主査退席、佐々木(義)主査代理着席〕 現に、補導委託につきましても、相当の予算を持って裁判所はやっておりますので、それはかなりやっておるわけでございますが、そのほかに、家庭に対する注意的引き渡しあるいは職場に対する引き渡しとか、いろいろな形のもので不開始処分にしておるということが考えられるわけでありますが、その実態は遺憾ながら法務省としてはこれはつかめないわけです。
成人に、少年でない、もうすでに十分発育をしている人は、やはり一半の責任を負ってもらうということのほうが、むしろ犯罪の関連からいきましても自覚してくれるのじゃないかというような考え方で、まず年齢の点を考え、年というようなものを考えてみたらどうかということを中心といたしまして、その他家庭裁判所の審判に何らかの形で行政機関が関与いたしまして——けさほどもいろいろ指摘がありましたが、非常に多数のものが不開始処分
そこで、この道路交通違反の少年についての家庭裁判所における処分の状況をいろいろ見ますと、不開始処分が非常に多いのでございます。約八〇%というふうにお考えいただければいいと思います。
今のお話の比率で申しましても、不開始処分が七一%もある。
それから不開始処分にいたしました事件が、件数にいたしまして六万三千六百五十八件、パーセンテージにいたしまして七一・八%、こういうことになっております。
こうした一方、家庭裁判所において不処分あるいは審判不開始処分となりました非行青少年に対して適正な補導を行ないまして、再犯防止をはかるため、各保護区に二名の保護司を指定して補導、相談を行なわしめ、なお更生保護会収容の青少年収容者の完全なる更生をはかるため、食事付宿泊委託期間を現行の十二日を三十日に延長しまして、それとともに、これに伴います委託事務費を増額することによって処遇の適正を期し、充実をはかりたいということを
それから不開始処分の実態ですが、これは先ほどちょっとと触れておきましたが、これは不開始処分という言葉が、非常に何かなげやりにしたような印象を与える言葉で、私たちもこの言葉をどうかできぬだろうか、いわゆる不開始というのは、審判を開始しない、不処分は審判はやったが処分はしないという二つのわけですが、ところが、いずれもこういう不開始処分にする人でもみんないわゆる処分した事件と同じような調査はやっているわけです
浜田少年につきましては、保護観察があり、ついで不開始処分がございます。それから山本少年につきましては、二回不処分になっております。山田少年につきましては先ほど申しましたように試験観察。
そうして一般人からの通告や、少年保護司の報告というものは、極く極くその中の本当に千件、十万六千件もございます中の千件にも当らないくらいなものでございまして、そうして大部分は検察官や警察から送つておるのでございまするが、今度は又別表によつて見ますと、その中の不開始というもの、つまり七万二千八百五十件の中の五万二千という、殆んど大半が不開始処分事件になつておる。
○宮城タマヨ君 昭和二十四年度でございますが、この表を見ますと、保護処分を受けております者の中の地方少年保護委員会の保護観察に付された者は一万七百九人、教護院又は養護施設への送致を受けた者が七百十八人、それから少年院に参りました者が五千三百四十八人、そうして不開始処分になりました者が五万二千三百四十二人おります。
けれども東京あたりの実情をお聞きしますと、御承知の通り少年審判所当時でも、一時処分、現在の不開始処分と同じ取扱いものが六〇数%ある。現在の少年事件の不開始処分が六〇数%、これは全く私ども同じと考えておるのであります。
○説明員(宇田川潤四郎君) 不開始処分に神には、旧少年法の一号、二号、三号、四号、というようなのに当るものは、その率は分りませんが非常に多くあると思うのです。併し旧少年法の一号から四号までのような保護処分に相当する手当は、現在家庭裁判所でも行なつております。